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令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)再資源化の実施状況

(1)再資源化(リサイクル)の実施状況
[1]引き取ったシュレッダーダスト※1の総重量 1,827t
[2]引き取ったシュレッダーダストに係る使用済自動車の台数 7,429台
[3]法第31条第1項の認定を受けてその全部再資源化※2の実施を委託した解体自動車からの発生が抑制されたシュレッダーダストの重量 55t
[4]全部再資源化されたシュレッダーダストの重量 55t
[5][3]に係る解体自動車の台数 225台
[6]基準適合施設※3に投入されたシュレッダーダストの総重量 1,817t
[7]基準適合施設において生じた廃棄物のうち当該基準適合施設に投入されたシュレッダーダストに係るものの総重量 70t
[8]法第31条第1項の認定を受けてその全部再資源化の実施を委託した解体自動車を引き渡された解体自動車全部利用者の施設において生じた廃棄物のうち当該解体自動車に係るものの総重量 0.6t
[9]シュレッダーダストを投入した施設が基準適合施設であることを証する事項
こちらをご覧ください
(2)法第25条第2項に規定する再資源化を実施すべき量に関する基準の遵守状況
シュレッダーダスト再資源化率 95.74%

(3)収支の状況
資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)から払渡しを受けたシュレッダーダストに係る再資源化等預託金の額の総額 95,924,858円
シュレッダーダストの再資源化及び法第31条第1項の認定を受けて行う解体自動車の全部再資源化に必要な行為に要した費用の総額 82,641,776円
(4)任意の記載事項
解体業者でのバンパー・ガラス等の取外し任意委託費用 0円
※1 シュレッダーダスト
破砕業者が、廃車ガラ(解体工程で有用部品や廃油廃液等が回収され、外枠だけの状態になった車体)をシュレッダーマシンで細かく砕き、金属を回収した後に残ったもの
※2 法第31条第1項の認定に基づく全部再資源化
解体業者や電炉・転炉等の事業者と協力をして、シュレッダーダストを生じさせずに使用済自動車を処理することにつき、主務大臣の認定をうけたもの
※3 基準適合施設
法に定める基準に適合した高水準のリサイクルが行える施設。基準適合施設に投入されたシュレッダーダストのリサイクル量のみを再資源化率(リサイクル率)の算定の対象とすることができる。
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